2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
また、中川口の通船門の前面に津波専用の水門を展望台と一緒につくって、津波避難所として活用できるようにしてほしいというお声も、これは超党派、今申し述べたものは全て超党派で地元の皆さんが声を上げているところです。ぜひ早急に対応をしていただきたいと思いますけれども、答弁をお願いいたします。
また、中川口の通船門の前面に津波専用の水門を展望台と一緒につくって、津波避難所として活用できるようにしてほしいというお声も、これは超党派、今申し述べたものは全て超党派で地元の皆さんが声を上げているところです。ぜひ早急に対応をしていただきたいと思いますけれども、答弁をお願いいたします。
また、名古屋港管理組合が管理する堀川口防潮水門及び中川運河通船門については、大規模地震、津波に対する性能の照査の結果に基づき、耐震対策等を実施しており、早期完了を目指し、整備促進を図っていると聞いております。 国土交通省といたしましては、愛知県等の御要望をお聞きした上で、今後とも防災・安全交付金等により支援を実施してまいります。
また、御指摘の中川運河通船門の前面に新たに水門を設置するという点でございますが、この点に関しましては、地元で現在さまざまな議論、検討がなされているというふうに承知しております。国土交通省といたしましても、こうした議論、検討をしっかり見守ってまいりたいというふうに考えております。
わったことによるそうした船員の方々の離職対策等は船員職業安定法等でそれぞれ措置されることになっておりますから、そちらの方で私は十分やらしていただけるものと思っていますし、また地方自治体が自分たちの住民、村民の暮らしのことも含めてやった場合にはローカルバスを、今自由になりましたけれども、あそこにすべて事業者に、あるいはまた自治体が補償するという形ではなくて、自分たちがいろんなアイデアを出しながら、そこでちょっと通船
もう時間が過ぎておりますので、最後にお聞きをいたしますけれども、今大臣の方からもお話がありましたが、旅客不定期航路の事業者は、通船あるいは遊覧船以外は乗り合い事業は原則的に禁止がされました。指定区間の規定とともに、このことはこの法案の中でも積極的に評価をしたいというふうに私は思います。
先生今言われたように、現在三つの地方運輸局に限っては通船が配置されておりまして、これを利用しておりますが、一方で、予算上は別途、通船の用船料を計上しておりまして、通船を持たない運輸局にありましても、通船をチャーターすることで対応が可能であるというふうに考えております。 以上でございます。
例えば、タグボートにおかれては四百七十八人、パイロットは四十三人、通船が三十三人、起重機関係四十三人という数字も出ておりますが、こういったいわゆる船員の、船で働く方々については、陸上勤務であれば、こういう災害のときには雇用調整助成金という制度で、雇用契約を結びながら災害の復興に当たり、そして復興したらまたその職場に戻るという手だてをされておるのですけれども、船員の場合にはこれができない。
そうしますと、あの日本のコンテナ貨物の三割以上を持っている神戸港のコンテナは、貨物の輸出入は三年間お先真っ暗ということになると、そこで働いている例えばタグボートとか通船とかあるいはその他海上労働者ですね、海上労働者の雇用の問題は一体どうなるんだろうか。三カ月、半年で回復するならいろいろなしのぎの仕方があるだろうと。
この調査期間中の十月二十二日、新聞に出ていたとおりでございますが、午前七時ごろ下流に向かう船を通船させるため、せきの開門ゲート、両端に関門というロックがございますが、この開門ゲートを操作していましたところ、開門ゲートの一カ所が動かなくなった、これは事実でございます。
その結果、工事作業区域というものを設定し、かつ、その作業区域の中で作業をいたします作業船であるとか通船、またその作業区域のそばを通航します一般通航船舶との間の航行安全を図り、かつ、全体の工事の安全に資するということで警戒船業務というものを起こしまして、その工事区域の外側、いわゆる警戒区域と言っておりますが、警戒船を用船いたしまして、そこで今申し上げましたようなことを警戒船にやってもらうわけです。
○伊藤郁男君 次の問題で、通船の問題でお伺いをしておきたいんです。 通船の問題は、はしけと同様に荷役革新の影響を受けまして大変厳しい状況にある、これは御承知のところです。そこで、この事業の安定と雇用の安定のために海員組合や通船事業者が運輸省にしばしば要求をして、運輸省ではその要求に従って、五十六年には実態調査も行った。
○説明員(小野寺駿一君) 通船の問題につきましては、基本的には、港湾法に基づきまして通船が円滑に運営されることが必要である、望ましいという立場を、港湾管理者の立場として持つということになっておるわけでございます。そして、通船につきましては、先生今御指摘のとおり、沖荷役が非常に減っておるという観点から、通船の仕事が減っておる。
そして、通船に関しましても、おっしゃいますような補助者を乗せなさいとか、それから四十九年の時点で少なくとも機関士を乗せている船については雇用不安を起こさないようにそのまま雇用を継続するようにというような通達を、海運局と私の方との連名で出しております。 それ以後は、大体こういう旅客船業者に対しましては、おおむね二年に一回ということをめどにいたしまして監査をしております。
その内容をかいつまんで申し上げますと、港内を航行する通船等旅客を運送する船舶については補助者を一名乗り組ませること、特に港湾運送事業に従事する船舶には機関士を乗り組ませるよう特段の処置を講ずること、こういうように附帯決議がなされておるわけですが、この附帯決議に基づきましてどのように指導をしてきておるのか。
○森政府委員 ソ通船との関係につきましては、日ソの漁業操業協定が五十年の十月に発効になりまして、モスクワと東京にそれぞれ漁業損害賠償請求処理委員会というものが設けられております。そこで、日本の海域で起こりましたトラブルにつきましては、東京の委員会で受理をいたしましてその審査に当たって、それをモスクワに送るということでございます。
それから操業段階でございますが、事務関係業務、環境保安、港湾業務等合わせまして約二百五十人程度、そのほかにマリンサービスあるいは荷役、通船等の請負関係で約百人程度が必要というふうに判断いたしております。
いろいろなむずかしい面があると思いますけれども、たとえば通船の発着所であるとか、船員関係の施設であるとか、そういう出入りするところに、ある程度公報を置いておいて、そして、閲覧したいと思えば自分の県の候補者はどういう候補者が立っているかなということが見られるというようなことについても、ある程度努力をすればできる面があると思うんです。
明石海峡、瀬戸内海、これは浦賀水道と比較しましても非常にカーフェリーの通船数が多いわけですね。ですから、非常に問題の多い地域だ。潮の流れも速いし狭いしというふうなことなんです。ですから、東京湾のような私は対策をやるべきだというふうに考えますけれども、この点、いかがでございましょうか。
それから、その資材を使わないで、第三の防災事業者の持っている資材を使い人手も使うということで利用するということがあると思いますが、それだったら防災センターが全部直営になるのはどういうかっこうになるかということでございますが、実は、先ほどからちょっと触れましたように、防災事業というものは、地方の防災事業者自体がタグの兼業であるとか通船その他の事業の兼業ということが多くて、防災事業としてはなかなか一本立
そのおもなる内容は、通船等に補助者を乗り組ませること、港湾運送事業等に従事する船舶について丙種機関士を配乗させるよう特段の処置を講ずること、外洋小型船に丙種機関士を配乗させるよう区域の設定にあたっては特段の配慮をすること、本法の施行にあたり雇用上の不安を生ぜしめないよう配慮することであります。 採決の結果、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。
また同時に通船につきましても補助者を乗り組ませるということ、あるいは大臣からも特に御指摘ございましたように、現在乗り組んでおりまする機関長を下船さしたり、あるいは不当な労働条件を課する、こういったことがないように、十分に関係機関と密接な連絡をとりまして、この運営の万全を期していきたい、かように感じておる次第でございます。
ただいま先生からお話ございましたこの法律の目的とするところがレジャー船舶だけかどうか、こういうことと、それから小型漁船あるいは港湾関係の作業船、通船、そういったものを含むかどうかと、こういうお話でございますが、私どもとしては次のように考えておるわけでございまして、基本的には総トン数二十トン未満の小型船舶を対象といたしまして、これらの総合的な安全対策としてこの改正を検討したわけでございます。
一 港内を航行する通船等、旅客を運送する船舶については、補助者を乗り組ませる等安全に支障のないよう適切な指導をすること。 二 特に港湾運送事業等に従事する船舶については、海上労働の特殊性に鑑み、丙種機関士の資格を有するものを配乗させるよう特段の処置を講ずること。 三 漁船の海難事故の現況に対処するため、外洋小型船に丙種機関士を配乗させるよう区域の設定にあたつては特段の配慮をすること。
それから通船でございますが、これが五百七十九隻、同じく丙種機関士の数が五百七十九人。その他作業船でございますが、これが七百十四隻、それから丙種機関士の数が七百十四人。したがいまして合計が港内の業務用船舶は二千二十隻になりまして、丙種機関士の数が二千二十人と、こういうふうになります。
それも口だけではなくて文書にきちっとして、これは御存じだと思いますが、この中で記されておる点のポイントは、「総トン数五トン以上二十トン未満の船舶について機関長定員が削減されるが、通船・曳船などの港湾船を含めて、これは海難防止と海上安全に逆行する。」と、こう言っているのです。
通船とかなんかじゃないですよ。船を動かすということについて、そういう労働者の組織率は一体どうなっておりますか。ほとんど全部が組織されていますか、されていませんか、どちらですか。
なお、本案に対し、 船舶航行の安全確保に資するため、港内を航行する通船等旅客を運送する船舶については、補助者を乗り組ませる等安全に支障のないよう適切な指導を行なうこと。 従前より配乗している丙種機関士については、雇用上の不安を生ぜしめないよう特段の処置を講ずることを内容とする自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党、民社党の五党共同提案にかかる附帯決議が付されました。